傷病手当は2つ存在する そして❷

前回は会社の健康保険の制度の傷病手当を記事にしましたが、実はもうひとつあるんです。
それは雇用保険に存在する傷病手当です。会社の健康保険と同じ名称ですが、内容と管轄が違います。
雇用保険のトップは厚生労働省で、地元ではハローワークが窓口です。

もともと失業保険は保険なんで、会社勤務のときに雇用保険を支払い、失業したときにもらいますよね。
しかし条件として、すぐ働けることが可能な健康状態であることなんです。
なので就職活動をしなければ失業保険はいただけません。
しかし、雇用保険加入者がケガや病気で働けなくなり、退職する場合もときにありますよね。
そんな方には失業保険の名前がすりかわり、傷病手当となるんです。
なのでもらえる手当は通常の失業保険の計算と同じ。ただ唯一就職活動において療養を理由にしなくても手当を受けることができます。

なのでケガや病気を理由に就職活動できなくとも、失業保険の給付対象であれば、傷病手当となるんだってことで、安心して療養して下さいね。